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特別養護老人ホーム

社会福祉法人 舟見寿楽苑 概要

1.施設経営法人の沿革

名称 社会福祉法人 舟見寿楽苑(認可 昭和52年9月6日)
住所 〒938-0103 富山県下新川郡入善町舟見1664番地
電話(代) 0765-78-1935/FAX 0765-78-1941
代表者名 理事長 野島 全生
法人の事業 特別養護老人ホーム舟見寿楽苑(一部ユニット型介護老人福祉施設)
舟見寿楽苑ショートステイ(老人短期入所生活介護施設)
舟見寿楽苑デイサービスセンター(通所介護施設) 
舟見寿楽苑在宅介護支援センター(居宅介護支援事業所)
舟見寿楽苑診療所
地域交流ホーム(ふれあい温泉)

2.事業所の概要

(1)施設の種類
指定介護老人福祉施設
平成12年4月1日指定  富山県第1671700126
(2)施設の目的
特別養護老人ホーム舟見寿楽苑は、介護保険法令に従い、ご契約者(入所者)がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常 生活を営むことが出来るよう支援することを目的として、ご契約者に必要な居室および共用施設等をご利用いただき、ご満足いただける介護福祉施設サービスをご提供し、可能な限りの社会復帰を図るよう努めます。
当施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常的な介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方 が利用いただけます。
(3)施設の名称
特別養護老人ホーム 舟見寿楽苑
(4)施設の所在地
〒938-0103 富山県下新川郡入善町舟見1664番地
(5)連絡先
電話 0765-78-1935/FAX 0765-78-1941/Eメール jurak273@funamijurakuen.jp
(6)施設長
(管理者・舟見寿楽苑理事) 金澤好夫
(7)運営方針
 【従来型】
  • 入所者の人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努め、常に高度な介護技術をもって処遇し、提供したサービスの質の管理、評価を行い、一層のサービス向上に役立てるよう努めます。
  • 地域に根ざした存在価値のある施設となるよう努めるとともに、高齢化社会への役割を果たすことに努めます。
  • 信頼と安心の生活づくりの為に、最期まで個人の人間性を尊重し、生き方の処遇に取り組み、人間関係を大切にしたターミナルケアを実践する。
  • 介護福祉士やヘルパー養成の実習受け入れ、またボランティア活動の積極的な援助受け入れ、地域諸団体との連携を密にし、ひろく施設を開放し、今までつちかってきた老人文化を地域へ発信していくよう努めます。(ユニット型運営方針共通)
【ユニット型】
  • ご利用者の有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス 計画に基づいて、日常生活上のお手伝いを行う。
  • ご利用者の意思及び人格を尊重し、プライバシーの確保に配慮して、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として 利用者に対し身体拘束を行わない。
  • 明るく家庭的雰囲気を重視し、ご利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるようサ ービス提供に努める。
  • サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、ご利用者又はご家族に対し、サービスの内容及び提供方法について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともにご利用者の同意を得て実施するよう努める。
(8)開設年月日
昭和53年4月1日
(9)入所定員
100名(ユニット型介護老人福祉施設20床含む)

3.居室の概要

(1)居室等の概要
当施設では以下の居室・設備を用意しています。入所される居室は、原則としてご利用者の心身状況等を勘案して施設にて決めさせて頂きますが、ユニット型個室への入居を希望される場合は、その旨お申出下さい。但し、ご利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。
【従来型】
居室・設備の種類 室数 備考
1人部屋 4室  
2人部屋 5室  
3人部屋 2室  
4人部屋 15室  
合  計 26室  
機能訓練室
(施設内で共同使用
  移動式平行棒1・肩関節輪転運動器1・滑車運動器1手指複合動作訓練器1・歩行訓練用階段1
浴  室 特殊浴槽(2台)、一般浴槽 
医 務 室 隣接して静養室完備(付添い可)
【ユニット型】
居室・設備の種類 室数 備考
ユニット型個室 20室 ユニット数:2
共同生活室 2室  
2室 個人浴槽
機能訓練室(施設内で共同使用   移動式平行棒1・肩関節輪転運動器1・滑車運動器1手指複合動作訓練器1・歩行訓練用階段1
医 務 室 隣接して静養室完備(付添い可)
(2)居室の変更
ご契約者から居室の変更申し出があった場合は、居室の空き状況により施設での可否を決定します。また、ご契約者の心身の状態により居室を変更する場合があります。ご契約者やご家族等と協議のうえ決定させていただきます。

4.職員の配置状況

ご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

【職員の配置状況:従来型・ユニット型】
職種 職員数
従来型 ユニット型
施設長(管理者) 1名
事務職員 5名
介護職員 30名以上
10名以上
生活相談員 1名
看護職員 5名
機能訓練指導員 1名(兼)
介護支援専門員 1名
医師(嘱託) 1名(兼)
管理栄養士 1名
【主な職種の勤務体制:従来型・ユニット型共通】
職種 勤務時間
介護職員 B勤    7:20~16:20
C勤    8:00~17:00
D勤    8:30~17:30
G勤   10:00~19:00
夜勤 15:45~翌8:45
看護職員 B勤    7:20~16:20
E勤   9:00~18:00
医師(嘱託) 月曜日 木曜日 

5.提供サービスと利用料金

舟見寿楽苑では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

(1)介護保険給付の対象サービス(契約書第3条・参照)
以下のサービスについては利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
〈サービスの概要〉
①栄養管理体制
  • 栄養マネジメント:ご利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により栄養ケア・マネジメントを行います。
  • 経口移行:経管により食事を摂取する契約者について、経口摂取を進める為に、医師の指示に基づく栄養管理を行うことがあります。

②看取り介護体制
「看取りに関する指針」を定め、ご利用者が重篤な状態となり、「看取り」の介護が必要になった際には、医師から状態をお知らせし、指針の内容に基づいてご利用者、ご家族の希望により施設内での終末期を過ごすことが可能です。

③入浴
入浴は週2回以上行います。
寝たきりでも特殊(機械)浴槽を使用して入浴していただきます。

④排泄
排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

⑤健康管理
嘱託医と看護職員が健康管理を行います。

⑥自立への支援
寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 健康維持のため、毎日口腔ケアを実施します。 回顧ケアを実施し、認知症がやわらぐよう努めます。

〈サービス利用料金(1日あたり)〉(契約書第6条・参照)

別表の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と利用者負担段階に応じた金額の食費及び居住費をお支払い下さい。
※介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更ます。

(2)介護保険の給付対象外サービス(契約書第4条、第6条・参照)
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
①食 事
当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
  • 食事時間は下記の通りですが、ご契約者の希望により、食事時間を選択することができます。 (朝食 7:40~8:40 昼食11:40~12:40 夕食 17:30~18:30)
  • ご契約者の希望により食事を摂れる場所を選んで頂くことも可能です。

利用料金:別表料金表のとおり

②居室の提供
当施設では、ご利用者が快適に過ごせるよう明るく、清潔な居室を提供します。 利用料金:別紙料金表のとおり ※入院・外泊中の居住費は、外泊加算該当日数に準じて算定します。 (1月最高で6日間、月をまたいだ場合最高で12日間)

③特別な食事(お酒、ビールを含みます。)
利用料金:要した実費

④理髪・美容

  • 利用料金:1回あたり 理髪2,500円
  • 2ヶ月毎に1回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。

⑤日用生活費の購入

  • ポリデント(1錠)15円
  • その他の衣類、スリッパ、テッシュペーパー、バスタオル等について実費

⑥レクリエーション、趣味(クラブ)活動
ご契約者のご希望により自由に参加(利用)してください。

主なレクリエーションと行事予定
1月 新年お楽しみ会
2月 節分
3月 ひなまつり
4月 お花見ドライブ
5月 端午の節句
6月 名所めぐり
7月 七夕見学 花火見学
8月 夏祭り
9月 ぶどう狩り
10月 運動会  紅葉見学
11月 ショッピング
12月 もちつき大会
  • 毎月「誕生会」の実施を致します
  • 趣味(クラブ)活動(七夕飾り作り、手作業、歌、マスコット作り、楽器演奏)
  • 寿楽苑喫茶
上記参加(利用)費用:無料サービス

⑦複写物の交付
ご契約者等は、サービス提供の記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とする場合には、実費をご負担いただきます。(1枚につき:実費)

 

⑧日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
ただし、おむつ代は介護保険給付対象です。ご負担の必要はありません。

⑨契約書第21条に定める所定の料金
ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に明け渡された日までの期間に係る料金

ご契約者の料金 介護度に関係なく1日: 5,000円
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第6条・参照)
前記(1)、(2)の料金・費用は1ヶ月ごとに計算し、ご請求します。
1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
・翌月指定口座より引き落し致します。 (手数料105円/月額)
(4)入所中の医療の提供について
医師を配置し入所者の健康状態を把握し、必要により看護職員に指導、指示するなど必要な診療を行います。
医師:野島全生 〈内科〉

上記配置医師専門外の医療を必要とする場合や緊急の場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。 (ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。)

協力医療機関

  • 朝日町立 あさひ総合病院 〈外科・整形外科・眼科〉
  • 黒部市民病院 〈内科・精神科・皮膚科・脳外科〉
  • 坂東病院 〈外科〉
  • 近藤歯科クリニック 〈歯科〉

6.苦情の受付(契約書第25条・参照)

(1)当事業所に対する苦情の受付窓口
○苦情受付窓口 介護課長 木下 紀巳代
○受付時間 毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)
9:00~18:00
TEL0765-78-1935 FAX0765-78-1941
○苦情解決責任者 施設長 上原 正三
「苦情投函箱」を施設内に2ケ所設置しています。
(2)第三者委員
第三者連絡先  松田 重弘 TEL 0765-72-5007
入井 寛道 TEL 0765-78-1080
(3)行政機関とその他苦情受付機関
  • 入善町役場 健康福祉課 入善町入膳3255
    TEL0765-72-1100
    〇受付時間 毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)
    8:30~17:15
  • 富山県福祉サービス運営適正化委員会 富山市安住町5-21
    TEL076-432-3280
    〇受付時間 毎週月曜日~金曜日
    9:00~16:00
  • 新川地域介護保険組合 黒部市北新199
    TEL0765-57-3303
    〇受付時間 毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)
    8:30~17:15
  • 富山県国民健康保険団体連合会 富山市下野豆田995-3
    TEL076-431-9833
    〇受付時間 毎週月曜日~日曜日24時間(土、日・時間外留守番電話)

7.身元引受人

身元引受人をご指定ください。身元引受人の主な責任は以下のとおりです。

  1. 事業者に対する経済的責務
  2. 入院等に関する手続き、費用負担
  3. 契約終了後のご利用者の受け入れ先の確保
  4. ご契約者が死亡した場合のご遺体および所持品の引取り等
  5. 面談、その他ご利用者に関して必要と思われる事項

※身元引受人が何らかの理由によりその役割を果たせなくなった場合には、新たな身元引受人を立てて頂きます。

8.サービス提供における事業者の義務

当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって次のことを守ります。

  1. ご利用者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
  2. ご利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、嘱託医師又は看護職員と連携し、ご利用者からの聴取・確認します。
  3. 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、ご利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
  4. ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
    ただし、ご利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、その状況を記録に記載するなどして、適正な手続きを行ったうえで身体拘束を行う場合があります。
  5. ご利用者が受けている要介護認定の有効期間満了日の30日前までに、要介護認定更新の申請の援助を行うものとします。
  6. ご利用者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを3年間保管し、ご利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧・開示する事ができ、複写物を交付するものとします。
  7. 事業者およびサービス従事者または従業員は、サービスを提供するうえで知り得たご利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)

ただし、ご利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者に関する心身等の情報を提供します。
また、ご利用者の円滑な退所のための援助を行う際に情報の提供を必要とする場合には、ご利用者の同意を得ておこないます。

9.施設利用の留意事項

当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。

(1)持込の制限
入所にあたりペット・危険物はご遠慮ください。持ち込みの制限はございませんが、施設  長が必要と認めないものは協議し持ち込みを制限させていただきます。
(2)面会
面会時間 8:00~20:00
  面会者は、その都度、事務所前に設置されている面会者記入用紙に必要事項記入して下さい。
金品等について
金品等の持ち込みは、施設では責任を負いかねますので、ご利用者(身元引受人)の責任範囲でご了承お願いします。
(4)施設・設備の使用上の注意
居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動などを行うことはできません。

10.損害賠償について

当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。

ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

11.事故発生における対応について

  1. 発見者は直ちにセクション長・看護師に事故発生状況を詳しく正確に報告する。
  2. 看護職員は事故状況を正確に把握し、処置・対応し、事故状況を施設長、課長、生  活相談員、医師に連絡し、事故状況に応じて病院へ連絡致します。
  3. 生活相談員が必要に応じ家族へ連絡致します。

12.個人情報の取り扱いについて

ご契約者に対する個人情報の取扱いについては、社会福祉法人舟見寿楽苑個人  情報に関する個人情報管理規程による。


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