概要
1.事業者
| 法人名 | 社会福祉法人 舟見寿楽苑 |
| 住所 | 富山県下新川郡入善町舟見1664番地(〒938-0103) |
| 電話(代) | 0765-78-1935/FAX 0765-78-1941 |
| 代表者名 | 理事長 野島 全生 |
| 設立年月日 | 昭和52年9月6日 |
2.事業所の概要
- (1)施設の種類
-
指定短期入所生活介護事業所
平成12年2月14日指定 富山県第1671700068 - (2)事業所の目的
- 指定短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、契約者(利用者)がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう必要な居室および共用設備等をご使用いただき、短期入所生活介護サービスを提供します。
- (3)事業所の名称
- 舟見寿楽苑老人短期保護事業所
- (4)施設の所在地
- 富山県下新川郡入善町舟見1719番地(〒938-0103)
- (5)電話(代)
-
0765-78-1935 FAX 0765-78-1941
(専用)0765-78-1888 - (6)事業管理者(舟見寿楽苑理事)
- 金澤好夫
- (7)当事業所の運営方針
-
- 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- 常に高度な介護技術をもってご提供したサービスの質の管理、評価を行い一層のサービス向上に努めます。
- (8)開設年月日
- 平成2年4月1日
- (9)営業日及び営業時間
-
営 業 日 年中無休
営業時間 24時間
受付時間 午前8時30分から午後5時30分 - (10)入所定員
- 40名
- (11) 居室等の概要
-
当事業所では以下の居室・設備を用意しています。
居室・設備の種類 室 数 備 考 1人部屋 5室 1人当り 10.00㎡ 2人部屋 7室 1人当り 7.00㎡ 、11.40㎡、9.60㎡ 3人部屋 3室 1人当り 10.60㎡ 、14.10㎡ 4人部屋 3室 1人当り 14.20㎡ 、17.50㎡ 合 計 17室 387.20㎡ 食 堂 1 80.12㎡ 機能訓練室 4 移動式平行棒1・肩関節輪転運動器1・滑車運動器1
手指複合動作訓練器1・歩行訓練用階段1
牽引セット1・マッサージ機1・オルソトロン1
起立訓練ベット1浴 室 2 特殊浴槽(2台)、一般浴槽 医務室(診療所) 1 隣接して静養室完備(付添い可) - (12)居室の変更
- 契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により 施設での可否を決定します。(個室等の希望に応じられない場合があります。)また、ご契約者の心身の状況により、居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
3.職員の配置状況
契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
(職員の配置状況)は特養のとおり
(主な職種の勤務体制)は特養のとおり
4.提供サービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
- (1)介護保険給付の対象となるサービス(契約書第4条・参照)
- 以下のサービスについては利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
-
〈サービスの概要〉
①食事- 当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
- 契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則しています。
- 食事時間 朝食 7:30~8:30/昼食 11:40~12:40/夕食 18:00~19:00
入浴
- 入浴又は清拭を週2回以上行います。
- 寝たきりでも特殊(機械)浴槽を使用し入浴していただきます。
排泄
排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限に活用した援助を行 います。機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の身心等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。その他自立への支援
- 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
- 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
- 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
-
<サービス利用料金(1日あたり)> (契約書第8条・参照)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
利用料金は3:1を基準とし、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
- (2)介護保険の給付とならないサービス(契約書第5条、第8条・参照)
- 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
-
〈サービスの概要と利用料金〉
①食費(食材費及び調理費用)
ご契約者に提供する食事の材料費及び調理にかかる費用です。実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定の 発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額(食事単位)のご負担となります。
利用料金:料金表参照②滞在に要する費用(光熱水費相当分)
この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額をご負担していただきます。
利用料金:料金表参照③理髪
月1回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。
利用料金:1回あたり 理髪2,500円④日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活用品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものについてはその費用をご負担いただきます。 - (3)利用料金のお支払い方法(契約書第8条・参照)
- 前記(1)、(2)の料金・費用は月単位で計算(利用期間分)し、ご請求しますので、本人指定口座より翌月利用料金を引き落し致します。(手数料105円/月額)
- (4)利用中止、変更、追加(契約書9条・参照)
-
- 利用予定期間の前に、契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新しいサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業所に申し出てください。
- ・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、契 約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日時 をご契約者に提示して協議します。
- 契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただき ます。
- (5)利用中の医療の提供について
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医療を必要とする場合は、下記協力医療期間において診療や入院治療を受けることができます。ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。
協力医療機関
朝日町立 あさひ総合病院 〈外科・整形外科・眼科〉
黒部市民病院 〈内科・精神科・皮膚科・脳外科〉
坂東病院 〈外科〉
近藤歯科クリニック〈歯科〉
5.苦情の受付(契約書第25条・参照)
- (1)苦情解決の仕組みの目的
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苦情への適切な対応により、施設サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が施設サービスを適切に利用することができるように支援しております。
また、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的としています。 - (2)舟見寿楽苑における苦情やご相談は常時承ります。
- 「苦情投函箱」を施設内に2ケ所設置しています。
- (3)苦情解決体制
- (4)苦情受付担当者
- サービス利用者が苦情の申出をしやすくするため、総介護長、生活相談員、介護支援専門員を苦情受付担当者としています。
- (5)苦情受付担当者の職務
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- 利用者からの苦情の受付
- 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
- 受付けた苦情及び改善状況等を苦情解決責任者及び第三者委員への報告
- (6)第三者委員
-
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置しています。
【委員の職務】
ア 苦情受付担当者から受付けた苦情内容の報告徴収
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち合い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告徴収
ク 日常的な状況把握と意見傾聴 - (7)苦情解決の手順
-
①利用者への周知
苦情解決責任者は、利用者に対し、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。②苦情受付
苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受付けますが、第三者委員も直接苦情を受付けます。③苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認致します。
ア 苦情の内容
イ 苦情申出人の希望等
ウ 第三者委員への報告の要否
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち合いの要否
ウ、エが不要な場合は苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図ります。 - (8)苦情受付の報告・確認
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苦情受付担当者は、受付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告致します。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意 思表示をした場合を除きます。
投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。
第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 - (9)苦情解決に向けての話し合い
-
苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めるこ とができます。
第三者委員の立ち合いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
エ 苦情解決責任者も第三者委員の立合いを要請することができます - (10)その他の苦情受付機関
-
その他の苦情受付機関 電話番号 入善町役場健康福祉課 0765-72-1100 新川地域介護保険組合 0765-57-3303 富山県国保連窓口 076-431-9827 富山県福祉サービス運営適正化委員会 076-432-3280
6.事故発生にのおける対応について
- 発見者は直ちにセクション長・看護師に事故発生状況を詳しく正確に報告する。
- 看護師は事故状況を正確に把握し、処置・対応し、事故状況を施設長、生活相談員、課長、医師に連絡し、事故状況に応じて病院へ連絡致します。
- 生活相談員が必要に応じ家族へ連絡致します。
7.緊急時の対応
身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
入所者の心身の状況に異変、その他緊急事態が生じたとき速やかに主治医、あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるほか、ご家族の方に速やかに連絡します。
平成21年9月1日より適用
舟見寿楽苑老人短期保護事業所(介護給付サービス)の食費・滞在費の負担額
契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費(3食分)、滞在費、看護体制加算(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の合計金額(1日分)が支払額となる。
食費は朝食380円昼食500円夕食500円の食事単位で料金設定しており各段階の負担上限が支払額となる。
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 703 | 300 | 0 | 12 | 1,015 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の方 | 703 | 390 | 320 | 12 | 1,425 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 703 | 650 | 320 | 12 | 1,685 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 703 | 1,380 | 320 | 12 | 2,415 |
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 774 | 300 | 0 | 12 | 1,086 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の方 | 774 | 390 | 320 | 12 | 1,496 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 774 | 650 | 320 | 12 | 1,756 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 774 | 1,380 | 320 | 12 | 2,486 |
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 844 | 300 | 0 | 12 | 1,156 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の方 | 844 | 390 | 320 | 12 | 1,566 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 844 | 650 | 320 | 12 | 1,826 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 844 | 1,380 | 320 | 12 | 2,556 |
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 915 | 300 | 0 | 12 | 1,227 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の方 | 915 | 390 | 320 | 12 | 1,637 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 915 | 650 | 320 | 12 | 1,897 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 915 | 1,380 | 320 | 12 | 2,627 |
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 985 | 300 | 0 | 12 | 1,297 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得額金額の合計が80万円以下の方 | 985 | 390 | 320 | 12 | 1,707 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 985 | 650 | 320 | 12 | 1,967 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 985 | 1,380 | 320 | 12 | 2,697 |
平成21年4月1日より適用
舟見寿楽苑老人短期保護事業所(介護予防サービス)の食費・滞在費の負担額
契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費(3食分)、滞在費、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の合計金額(1日分)が支払額となる。
食費は朝食380円昼食500円夕食500円の食事単位で料金設定しており各段階の負担上限が支払額となる。
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 |
| 第1段階 生活保護受給者等 | 514 | 300 | 0 | 12 | 826 |
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 514 | 390 | 320 | 12 | 1,236 |
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 514 | 650 | 320 | 12 | 1,496 |
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 514 | 1,380 | 320 | 12 | 2,226 |
| 利用者負担段階 | サービスに係る自己負担額 | 食費 | 滞在費 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日の利用料 | |||
| 第1段階 生活保護受給者等 | 633 | 300 | 0 | 12 | 945 | |||
| 第2段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 633 | 390 | 320 | 12 | 1,355 | |||
| 第3段階 課税年金収入額が80万円超266万円以下の方 | 633 | 650 | 320 | 12 | 1,615 | |||
| 第4段階 上記以外の方 課税年金収入額が266万円超の方 | 633 | 1,380 | 320 | 12 | 2,345 | |||










