デイサービス 介護予防通所重要事項説明書
1.事業者
| 法人名 | 社会福祉法人 舟見寿楽苑 |
| 住所 | 富山県下新川郡入善町舟見1664番地(〒938-0103) |
| 電話(代) | 0765-78-1935/FAX 0765-78-1941 |
| 代表者名 | 理事長 野島 全生 |
| 設立年月日 | 昭和52年9月6日 |
2.事業所の概要
- (1)施設の種類
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指定介護予防通所介護事業所
平成18年4月1日指定 富山県第1671700050
当事業所は指定介護老人福祉施設舟見寿楽苑に併設しています。 - (2)事業所の目的
- 介護予防指定通所介護は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう必要な共用設備等をご使用いただき、介護予防通所介護サービスを提供します。
- (3)事業所の名称
- 舟見寿楽苑デイサービスセンター
- (4)施設の所在地
- 富山県下新川郡入善町舟見1719番地(〒938-0103)
- (5)電話(代)
- 0765-78-1935 FAX 0765-78-1941
- (6)事業管理者(舟見寿楽苑理事)
- 金澤好夫
- (7)当事業所の運営方針
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- 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- 適切な介護技術をもって常に提供したサービスの質の管理、評価を行いその向上に努めます。
- (8)開設年月日
- 昭和63年1月4日
- (9)営業日及び営業時間
-
営 業 日 毎週月曜日から土曜日
営業時間 午前8時15分から午後5時15分・一般型の営業 - (10)入所定員
- 35名(介護予防サービス定員を含む)
3.職員の配置状況
当事業所では、介護給付サービス事業及び介護予防サービス事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置する。
| 職種 | 職員数 |
| 事業管理者 | 1名(兼) |
| 生活相談員 | 2名 1名(介護職員兼務) |
| 介護職員 | 5名 |
| 看護職員 | 2名(機能訓練職員兼務)1名 |
| 調理員 | 1名(兼) |
| 運転手 | 3名 |
4.提供サービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
- (1)介護保険給付の対象となるサービス(契約書第4条・参照)
- 以下のサービスについては利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
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〈サービスの概要〉
①食事- 当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
- ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
- 食事時間 午後12時から午後1時
入浴
排泄
その他自立支援
- <サービス利用料金(1日あたり)> (契約書第7条・参照)
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つぎの料金によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
-
区 分
要支援1
要支援2
1.利用料金
22,260円
43,530円
アクティビティ実施加算 530円
サービス提供体制強化加算
480円
サービス提供体制強化加算
960円
3.介護保険給付金額
(上記料金の9割)
20,943円
40,518円
4.自己負担額
2,327円
4,502円
- (2)介護保険の給付とならないサービス(契約書第5条、第7条・参照)
- 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
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〈サービスの概要と利用料金〉
①食費(食材費及び調理費用)
ご契約者及びご家族など付き添い者で食事の提供を希望される方にかかる食費
料金:1日あたり(昼)500円(おやつ代含む)②レクリエーション、趣味活動、喫茶寿楽苑の利用
ご契約者のご希望によりレクリエーション、趣味活動等に参加(利用)できます。(材料費等は実費徴収致します。)③複写物の交付
ご契約者は、サービス提供の記録をいつでも閲覧できます。
複写物を必要とする場合には、実費をご負担いただきます。
(1枚につき:実費)④日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活用品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものについてはその費用をご負担いただきます。
おむつ代:実費/努めて現物をご持参ください。 - (3)利用料金のお支払い方法(契約書第7条・参照)
- 前記(1)、(2)の料金・費用は月単位で計算(利用期間分)し、ご請求しますので、本人指定口座より翌月利用料金を引き落し致します。(手数料105円/月額)
- (4)利用中止、変更、追加(契約書8条・参照)
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- 利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新しいサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業所に申し出てください。
-
利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。利用予定日の前日までに申し込みが合った場合 無料 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の自己負担額相当分 - サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、ご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。
5.苦情の受付(契約書第25条・参照)
- (1)苦情解決の仕組みの目的
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苦情への適切な対応により、施設サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が施設サービスを適切に利用することができるように支援しております。
また、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的としています。 - (2)舟見寿楽苑における苦情やご相談は常時承ります。
- 「苦情投函箱」を施設内に2ケ所設置しています。
- (3)苦情解決体制
- 苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長(事業管理者)を苦情解決責任者としています。
- (4)苦情受付担当者
- サービス入所者が苦情の申出をしやすくするため、課長、主任生活相談員、介護支援専門員を苦情受付担当者としています。
- (5)苦情受付担当者の職務
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- 利用者からの苦情の受付
- 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
- 受付けた苦情及び改善状況等を苦情解決責任者及び第三者委員への報告
- (6)第三者委員
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苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置しています。
【委員の職務】
ア 苦情受付担当者から受付けた苦情内容の報告徴収
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち合い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告徴収
ク 日常的な状況把握と意見傾聴 - (7)苦情解決の手順
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①利用者への周知
苦情解決責任者は、利用者に対し、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。②苦情受付
苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受付けますが、第三者委員も直接苦情を受付けます。③苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認致します。
ア 苦情の内容
イ 苦情申出人の希望等
ウ 第三者委員への報告の要否
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち合いの要否
ウ、エが不要な場合は苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図ります。 - (8)苦情受付の報告・確認
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苦情受付担当者は、受付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告致します。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意 思表示をした場合を除きます。
投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。
第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 - (9)苦情解決に向けての話し合い
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苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めるこ とができます。
第三者委員の立ち合いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
エ 苦情解決責任者も第三者委員の立合いを要請することができます - (10)その他の苦情受付機関
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その他の苦情受付機関 電話番号 入善町役場健康福祉課 0765-72-1100 新川地域介護保険組合 0765-57-3303 富山県国保連窓口 076-431-9827 富山県福祉サービス運営適正化委員会 076-432-3280
6.事故発生にのおける対応について
- 発見者は直ちにセクション長・看護師に事故発生状況を詳しく正確に報告する。
- 看護師は事故状況を正確に把握し、処置・対応し、事故状況を施設長、生活相談員、課長、医師に連絡し、事故状況に応じて病院へ連絡致します。
- 生活相談員が必要に応じ家族へ連絡致します。
7.緊急時の対応
入所者の心身の状況に異変、その他緊急事態が生じたとき速やかに主治医、あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。
8.個人情報の取扱いについて
利用者に対する個人情報の取扱いについては、社会福祉法人舟見寿楽苑個人情報に関する個人情報管理規程によります。










